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不動産売買の消費税について解説

2023.05.04(Thu)

STAFFBLOG

不動産売買の消費税について解説

不動産の売却は金額が大きいため、消費税が課される場合は多額の税金を引かれることになります。

今回は、弊社の取引で多い仲介の不動産売買には消費税がかかるのかどうかを解説します。

目次

  1. 土地の売買の場合
  2. 個人が行う建物の売買の場合
  3. 課税対象となる各種報酬
  4. まとめ

土地の売買の場合

消費税は消費されるものに課される税金です。土地はそもそも消費という概念に合いません。その為、土地の売買では消費税が課されないという点に注意が必要です。これは売り手が課税事業者である不動産会社や建築会社が売却する場合にも該当します。


個人が行う建物の売買の場合

個人が中古住宅を売却する場合、売り手が課税事業者ではなく個人であるため、消費税が課されません。不動産会社が仲介となる一般的な個人間の売買では消費税が課されることはないので、あまり消費税を気にする必要はないでしょう。

課税対象となる各種報酬

不動産売買で支払う必要がある仲介手数料、司法書士に支払う手数料、住宅ローンの手数料などは消費税が掛かります。


まとめ

個人名義で中古の不動産売却をされる場合、土地・建物に対して税金が掛かるケースは少ないと思われます。
弊社でも北杜市で不動産仲介をメインで行なっていますので、基本的には個人(売主)と個人(買主)の取引が多く、その場合は税金が掛かる事はほとんどありません。ご自身の取引が税金が掛かる取引かどうかは事前に業者に確認をして頂ければと思います。

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