「住宅ローンを完済した後、抵当権抹消手続きは、どうすればよいのか」という悩みを抱えている方もいらっしゃるでしょう。
そこでこの記事では、「そもそも、抵当権とはなにか」といった基本的な事項から、抵当権抹消登記の手続の方法まで、順番に解説していきます。
抵当権設定登記とは?
抵当権とは、担保物権の一種で、不動産の占有を所有者等に認めつつ、その不動産を担保にする方法です。
担保にするということを簡単にいうと、弁済が得られない場合には「抵当不動産を競売にかけ、その売却代金から優先的に弁済を受けられるようにする」ということになります。
典型例は住宅ローンを組む場合で、買主は、住宅(土地建物やマンションなど)を購入する際に、資金を金融機関から借り入れ、住宅の購入代金に充てるとともに、その住宅に抵当権を設定します。その間、買主はその住宅に住み続けることができます。
ただし、買主によるローン返済が滞った際には、金融機関は抵当権を実行することができます。金融機関側は、仮に買主の資力が落ち込み、返済が滞ったとしても、抵当権があることで最終的には住宅の競売による売却代金を貸付の返済に充てることができるため、安心して貸付を行うことができます。
担保にするということを簡単にいうと、弁済が得られない場合には「抵当不動産を競売にかけ、その売却代金から優先的に弁済を受けられるようにする」ということになります。
典型例は住宅ローンを組む場合で、買主は、住宅(土地建物やマンションなど)を購入する際に、資金を金融機関から借り入れ、住宅の購入代金に充てるとともに、その住宅に抵当権を設定します。その間、買主はその住宅に住み続けることができます。
ただし、買主によるローン返済が滞った際には、金融機関は抵当権を実行することができます。金融機関側は、仮に買主の資力が落ち込み、返済が滞ったとしても、抵当権があることで最終的には住宅の競売による売却代金を貸付の返済に充てることができるため、安心して貸付を行うことができます。
抵当権抹消登記とは?
抵当権は、被担保債権が消滅すれば、その意味を失います。抵当権は担保物権の一種であり、担保の理由である債権(被担保債権)がなんらかの理由で消滅すれば、抵当権もその役割を終えることとなり、消滅するという形です。
たとえば、住宅ローンを組んで住宅に抵当権が設定され、ローンを完済したとすれば、この抵当権が「返済が滞ったら、住宅を競売にかけて売却代金を返済に充てる」というものですので、抵当権を存続させる根本的な理由が失われたことになります。
そのほか、民法上は、被担保債権が時効消滅すれば抵当権も消滅すること、抵当不動産が第三者によって時効取得された場合に抵当権が消滅することなどが定められています。
抵当権が設定されたことについて、不動産登記簿に登記され、その情報を誰でも見られるようになります。したがって、抵当権が消滅したことについても、同じように登記をしなければ、第三者はその抵当権が消滅したかどうか分からないのが通常です。
そこで、抵当権が消滅したことについては、抵当権抹消登記という登記をすることになります。抵当権抹消登記がなされていなければ、抵当権が消滅していることについて、第三者に対抗することができません。
注意としてはすでに完済をしているにも関わらず、抵当権抹消手続きをしていないケースも多く見ます。
まずは、登記簿を確認して抵当権が抹消していなければ、借入をした金融機関に確認や相談をすることをお勧めします。
不動産売却の相談については株式会社セカンドベースにお任せください。
たとえば、住宅ローンを組んで住宅に抵当権が設定され、ローンを完済したとすれば、この抵当権が「返済が滞ったら、住宅を競売にかけて売却代金を返済に充てる」というものですので、抵当権を存続させる根本的な理由が失われたことになります。
そのほか、民法上は、被担保債権が時効消滅すれば抵当権も消滅すること、抵当不動産が第三者によって時効取得された場合に抵当権が消滅することなどが定められています。
抵当権が設定されたことについて、不動産登記簿に登記され、その情報を誰でも見られるようになります。したがって、抵当権が消滅したことについても、同じように登記をしなければ、第三者はその抵当権が消滅したかどうか分からないのが通常です。
そこで、抵当権が消滅したことについては、抵当権抹消登記という登記をすることになります。抵当権抹消登記がなされていなければ、抵当権が消滅していることについて、第三者に対抗することができません。
注意としてはすでに完済をしているにも関わらず、抵当権抹消手続きをしていないケースも多く見ます。
まずは、登記簿を確認して抵当権が抹消していなければ、借入をした金融機関に確認や相談をすることをお勧めします。
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