共有所有とは2人以上共同で不動産を保有する共有名義のこととなります。
不動産の共有には、夫婦それぞれが資金を出し合いながら、どちらかが住宅ローンを組んで住宅を購入する場合の夫婦間の共有だけでなく、親族等それぞれが資金を出し合いて共有しているケースや、相続に伴い兄弟や姉妹で親の所有していた不動産を共同で相続したときなどの親族間での共有など、共有の形態もさまざまです。
共有不動産を売却するには共有者全員の同意が必要
共有不動産は、原則、共有者全員の同意が必要です。ただ、共有者全員の同意が得られたとしても、売却価格や売却タイミングは共有者により考え方が異なる場合もありますので、その調整には時間がかかることもあります。
また、共有名義の不動産を売却するときは、各共有者が保有している権利証や登記識別情報といった所有権移転登記時に必要な書類が整っているかどうか、あらかじめ確かめておくことも大切です。これらすべての書類がなくても所有権移転登記の手続き自体は進められますが、少し余計に時間や費用が掛かる場合があるからです。
また、共有名義の不動産を売却するときは、各共有者が保有している権利証や登記識別情報といった所有権移転登記時に必要な書類が整っているかどうか、あらかじめ確かめておくことも大切です。これらすべての書類がなくても所有権移転登記の手続き自体は進められますが、少し余計に時間や費用が掛かる場合があるからです。
他の共有者が代理人となり、売却手続きを代理して行うこともできる
共有名義の不動産を売却するときは、原則、共有者全員が売買契約や代金決済などの取引の重要な場に立ち会う必要があります。しかし、共有者の一部の人が遠方に住んでいたり、仕事や病気で契約や代金決済の場に立ち会えなかったりする場合もあるでしょう。そのようなときは、ほかの共有者に手続きを委任することで取引を進めることが可能です。
ほかの共有者に手続きを委任するときは、売却に関わる一部の手続きの委任か、売却に関わるすべての手続きの委任かを明確に記述した委任状を作成し、委任者が委任状に署名捺印(実印)し、委任者が受任者に代理権限があることを取引関係者全員に証明できるよう、委任者の印鑑証明書を添付することが一般的です。
不動産の売却にはさまざまな手続きが必要になりますが、必要な手続きに立ち会えない共有者がいるときは委任状を作成して他の共有者に手続きを代理してもらうことが可能です。
ほかの共有者に手続きを委任するときは、売却に関わる一部の手続きの委任か、売却に関わるすべての手続きの委任かを明確に記述した委任状を作成し、委任者が委任状に署名捺印(実印)し、委任者が受任者に代理権限があることを取引関係者全員に証明できるよう、委任者の印鑑証明書を添付することが一般的です。
不動産の売却にはさまざまな手続きが必要になりますが、必要な手続きに立ち会えない共有者がいるときは委任状を作成して他の共有者に手続きを代理してもらうことが可能です。
売却価格は持分に応じて分配するのが原則
共有不動産を売却して得たお金とかかった経費は、共有者の持分割合に応じて分配、負担するのが原則です。
例えば、二人の共同名義の中古物件を2000万円で売却した場合は一人:1000万円ずつとなります。
売却に掛かった費用(仲介手数料等)もそれぞれ支払う必要がありますが、登記上の持分によって割合は様々です。
例えば、二人の共同名義の中古物件を2000万円で売却した場合は一人:1000万円ずつとなります。
売却に掛かった費用(仲介手数料等)もそれぞれ支払う必要がありますが、登記上の持分によって割合は様々です。
まとめ
単独で売却活動が行える単独所有の不動産と違い、複数の人で共有する共有名義の不動産の売却は時間と労力が思っていた以上に掛かる場合があります。共有名義の不動産の売却を検討する際は、なるべくスケジュールに余裕をもって売却活動を進めることが理想的です。
不動産売却のご相談は株式会社セカンドベースにお任せください。
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